人体への健康被害が危惧される有機フッ素化合物「PFOS及びPFOA」が、水道事業者の給水栓水において高濃度に検出される事例が報告される等の状況を受けて、厚生労働省は、水質検査結果を確認し報告する旨を、(都道府県知事認可の)水道事業者及び水道用水供給事業者に対し事務連絡しました。
▶▶厚生労働省健康・生活衛生局 水道課水道水質管理室(2023年10月17日)
「PFOS及びPFOAの水質検査結果の確認及び水質検査の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001159516.pdf
厚生労働省PFOS及びPFOA事務連絡の概要(2023年10月17日)
1.PFOS 及びPFOA の測定を行っている水道事業者等
・PFOS及びPFOAの水質検査結果(令和3年度から令和5年度)を確認
・暫定目標値(50ng/L)超過の有無及び超過があった場合の対応策について報告(令和5年10月20日期限)
2.これまでPFOS 及びPFOA の測定を行っていない水道事業者等
・水道原水又は給水栓水中のPFOS及びPFOA について、1回以上、水質検査による濃度の把握に努める
・①速やかに実施予定②次回の定期水質検査に併せて実施予定③次年度以降実施予定④当面実施予定なしのどの対応を予定するかを報告(令和5年10月31日期限)
・暫定目標値を超えるPFOS及びPFOA が確認された場合は、「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」(最終改正:令和2年2月27日)に基づき報告
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<お問い合わせ先>
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
経営企画室 分散型水道推進プロジェクト
TEL:03-6848-4213